特定保健用食品と栄養機能食品の違いを説明

特定保健用食品と栄養機能食品の違い




特定保健用食品とは
・食品の有効性や安全性について審査を受け、健康に対する効果・効能を表示することを、国(厚生労働省)から認可された食品。認可されたものには、許可マークが付される。通称「トクホ」と呼ばれている。

特定保健用食品の区分
特定保健用食品
健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品。

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品。

特定保健用食品(規格基準型)
特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、消費者委員会の個別審査なく、事務局において規格基準に適合するか否かの審査を行い許可する特定保健用食品。



条件付特定保健用食品
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可対象と認める。 許可表示:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」



栄養機能食品
不足しがちな栄養成分の補給を目的とした食品。特定保健用食品とは異なり、国(厚生労働省)の認可は必要ない。国が定めた栄養成分についてのみ、その機能を表示できるが、効果・効能、治療、予防等に関する表示はできない。

このような表示はOK
・カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。

・亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。